インド進出の流れ|インド進出支援 | SAKURAコンサルティングファーム

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インド進出するには

進出の形態

 インドに進出する場合、現地法人を設立する、日本法人の支店を開設する、日本法人の駐在員事務所を開設する、個人で事業を開始するなどの進出形態があります。また現地法人を設立する場合でも、日本法人の100%子会社で設立する、日本法人とインド法人の合弁で設立するなどのパターンがあります。

 進出の形態により、事業活動でできる範囲も異なりますし、進出時の手続きなどが違います。そもそも業種によっては進出のための許認可が得られないケースもあります。また、実際に事業を開始した後の税務・会計面での取扱いも異なりますので、進出前の十分な事前検討が必要です。

 当ファームでは進出前から進出後まで貴社のインド進出が円滑に進むよう専門家パートナー集団がワンストップで進出支援させていただきます。

日本法人

・駐在事務所
・支店
・プロジェクト事務所

インド法人

・100%子会社
・合弁会社
・既存会社への出資
 

・個人事業主
・パートナーシップ
・LLP
インド進出
 

駐在事務所、支店、インド法人の比較表

進出の形態 駐在事務所 支店 インド法人
設立許可 インド準備銀行(RBI)の許可が必要 インド準備銀行(RBI)の許可が必要 原則許可なしに100%外資で設立可能。ただし、業種により設立禁止、設立制限(出資比率制限も含む)がある。制限業種は外国投資促進委員会(FIPB)の許可が必要。
活動の制限 市場調査、日本との連絡業務などに限られ、収益活動は不可。 収益活動が可能。製造活動は不可。 特になし
課税 なし 支店のインド事業に関する所得に対して、外国企業としての課税。 法人の全世界所得に対し、内国企業として課税。
PE認定リスク 日本本社のPEと認定されるリスクがある。 PEとして課税される。 親会社等のPEと認定されるリスクがある。

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インド法人設立の流れ

 インドに100%子会社を設立する形態の流れはおおよそ次のようになります。

01 外国投資の承認申請 外国投資促進委員会(FIPB)
次
02 デジタル署名証明書(DSC)の取得 企業登録局(RoC)
次
03 取締役番号(DIN)の取得
次
04 会社名の登録 企業登録局(RoC)
次
05 会社設立申請(登記) 企業登録局(RoC)
次
06 設立証明書、営業開始証明書(非公開会社は不要)の取得 企業登録局(RoC)
次
07 資本金の払い込み、株式発行の報告 インド準備銀行(RBI)
次
08 税務上の登録  税務当局
税務登録番号の取得 納税番号(PAN)、源泉番号(TAN)
輸出入を行う場合はIECの取得
サービス税が課税される営業を行う場合はService Tax Numberの取得
州付加価値税(州VAT)が課される物品の販売を行う場合はVAT Numberの取得など

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